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コンプライアンス 輸送
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| 道路は一定の構造基準により造られています。そのため、道路法では、道路の構造を守り、交通の危険を防ぐため、 道路を通行する車両の大きさや重さを次のとおり制限しています。この制限のことを「一般制限」といい、制限値のことを「一般的制限値」といいます。 |
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| ここでいう車両とは、人が乗車し、または貨物が積載されている場合はその状態におけるものをいい、 他の車両をけん引している場合にはこのけん引されている車両を含みます。(車両制限令第3条) |
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| 車両の構造が特殊である車両、あるいは輸送する貨物が特殊なしゃりょうで、長さ、幅、高さ、重さなどいずれかの 一般的制限を越える車両を「特殊な車両」といいます。 「車両の構造が特殊」 車両の構造が特殊のため一般的制限値のいずれかが越える車両で、トラッククレーン等自走式建設機械、トレーラ連結車の特例5車種 (バン型、タンク車、幌枠型、コンテナ用、自動車の運搬用)のほか、あおり型、スタンション型、船底型の追加3車種をいいます。 「貨物が特殊」 分割不可能のため、一般制限値のいずれかを超える建設機械、大型発電機、電車の車体、電柱などの貨物をいいます。 |
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| 指定道路とは、道路管理者が道路の構造の保全及び交通の危険防止支障がないと認めて指定した道路であり、 総重量または高さの一般的制限値が別途定められています。 「重さ指定道路」 高速自動車国道または道路管理者が総重量について指定した道路で、通行する車両の総重量は次に揚げる値と なっています。(長さ、幅、高さの最高限度は一般制限値と同じ)
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| コンテナについて |
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| 道路管理者が高さについても指定した道路で、通行する車両の高さは最高限度4.1mとなっています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
セミトレーラの積載物のはみ出しには、制限外積載の取得も必要です。
許可最大積載量に従い安全運行 よろしくお願い致します。
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栗田君の(新)自動車運転免許獲得記